目次
自動車税の仕組み
自動車税とは4月1日時点の所有者(所有権留保登録の場合は使用者)に納付義務があります。
普通自動車と軽自動車では税金の種類が違います。
普通自動車の自動車税は都道府県税となり、管轄の都道府県税事務所から納付書が送られてきます。軽自動車の軽自動車税は市町村税となり、お住まいの市町村役場や区役所から納付書が送付されてきます。
軽自動車税について
軽自動車に課税される軽自動車税は年額10,800円であるが、実は平成27年3月までの初年度登録の軽自動車では7,200円であった。
もともと低所得者向けに負担の少ない超小型の自動車として開発された経緯があることから普通自動車に比べて安価に維持ができる仕組みとなっていた。
最初の頃の軽自動車は税金も安かったが、装備やクルマ自体の出来もイマイチであった。しかし技術の進歩に伴い、また過去に6回にわたり規制緩和が行われ全幅がワイド化されたり高速道路の最高速度が80キロから100キロになったりなど、普通自動車により近くなった。それと全長、全幅に比べて全高の規制が緩いこともあり、いわゆるトールワゴン系軽自動車が人気を博した。
人気が出ればそこから税収を増やそうと増税対象として目をつけられてしまうのはしょうがないといったところか。
軽自動車税の特徴
自動車購入時には実は軽自動車税は課税されない。翌年度の4月1日時点で課税されるのでいわゆる後払いの税金である。
しかも年額を支払う以外の選択肢は存在しない。
普通車であれば分納で支払うこともできるが軽自動車税はそれができないのがデメリットでもある。
廃車した自動車の税金は何故届くのか?
通常、軽自動車税の納付書が届くのは5月になってからである。
しかし4月1日時点の所有者(もしくは実質的な所有者である使用者)に届くので、それまでに廃車や名義変更が行われていないと手放したはずの自動車の税金を支払うこととなる。
なぜこのようなことが起こるのかというと、3月末は軽自動車事務所(いわゆる陸運支局)がたいへん混雑をしているためだ。
買取業者や販売店(ディーラー)などに3月に廃車や買取、下取りなどで引渡しをしたとしても、3月中に名変、廃車が完了していないと旧使用者に納税義務が発生する。
やはり3月は陸運局が混み合うので早めに引渡しをした方がいい。通常であれば1週間以内には名変が完了するものだ。
しかし年度末などは2週間程度は余裕をもって引渡しを完了した方がいい。
引渡し時の注意事項
もう一つ注意事項であるが、廃車にする自動車をローンなどで購入して場合だが、車検証上の所有者の委任状が必要となる。その委任状を添付して引渡しをすれば問題ないのだが、委任状の取得も業者に頼む場合は更に1週間ほど日にちが掛かる。
軽自動車税の納付期限
5月31日が納付期限となっている。意外と早いイメージがあるが、税金は毎年のことなので前もって準備しておくことが大切だ。
もし5月31日までに支払えなければどうなるか?
延滞金が発生するが、100円以下は切り捨てられるので、実質3ヶ月は延滞金がかからない計算となる。
しかし早めに支払うことをオススメ致します。
納付場所
市町村の納税窓口でもちろん納付する事ができるが、コンビニ窓口でも納付する事が可能である。
現金だけでなくクレジットカードでも支払いが対応するなどいろいろと納税がしやすくなってきている。
7200円?10800円?
軽自動車税の金額は初年度登録により違いがでる。平成27年4月以降の初年度登録の軽自動車から10800円に増税されている。
それ以前に購入した軽自動車は13年経過するまでは7200円で済むので、なかなか新車への代替が進まないのかもしれない。
燃費が良くなったりするので節約のためにいいかと思っていたら、毎年の税金が上がるのはデメリットとなってしまうかもしれません。
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