自転車の青切符!「払えない」とどうなる?反則金支払いのギモンを解説






2026年4月1日から導入される、自転車の「青切符」制度。自動車と同じように、交通違反に対して反則金が科されることになりますが、「もし支払えなかったらどうなるの?」と不安に感じる方もいるでしょう。

特に学生の方や、経済的に困窮している方にとって、支払いの義務は大きな問題です。今回は、自転車の青切符における反則金支払いの仕組みと、「払えない」場合の重大なリスクについて解説します。

💡 そもそも自転車の青切符って?

自転車の青切符は、正式には「交通反則通告制度」と呼ばれ、16歳以上の運転者が対象です。比較的軽微な交通違反(信号無視、一時不停止、ながら運転など)をした際に交付されます。

この制度の最大の特徴は、「反則金」を納めれば、その違反について刑事罰(罰金や懲役など)が科されないという点です。つまり、反則金は、簡易的な手続きで違反を解決するための「道しるべ」のようなものです。

💰 「払えない」と、手続きは「振り出し」に戻る

反則金の納付は任意です。もし、指定された期限(通常は青切符を受け取った日から数日〜数十日)までに反則金を納めなかった場合、それは制度の適用を拒否したと見なされます。

ここで注意が必要です。制度を拒否すると、事件は簡易的な解決ルートから外れ、警察から検察庁へ送致され、通常の刑事手続きへと移行します。これは、違反が初めての方であっても、納付を怠れば起こり得る手続きです。

🚨 刑事手続きへ移行する二つの大きなリスク

刑事手続きへ移行すると、違反者は非常に重い負担を負うことになります。

1. 罰金は「反則金より高額」になる可能性

刑事手続きを経て、裁判所から最終的に「罰金」という処分が下されることがあります。罰金は刑罰の一つであり、青切符の反則金よりも高額になるケースが一般的です。

例えば、反則金が6,000円だった違反でも、罰金になると数万円になる可能性があります。収入がない学生や経済的に困窮している方にとって、この負担はさらに重くなります。

2. 未成年者は「家庭裁判所」へ送致される

16歳・17歳の未成年者が青切符を拒否した場合、事件は家庭裁判所に送致され、審判を受けることになります。ここでは、違反の事実だけでなく、なぜ反省できなかったか、生活環境はどうか、といった背景も審理されます。結果として、罰金処分や保護観察処分が下される可能性があります。

💸 生活が苦しくても罰金は免れない

「生活保護を受けているから」「収入がない学生だから」といった理由で、罰金が免除されることはありません。罰金は刑罰であり、支払いの義務は本人にあります。

もし罰金の支払いができない場合、最終的には労役場留置といって、刑務所などで労働することで罰金に充てるという極めて厳しい処分が科される可能性もあります。

生活保護費は、罰金や反則金の支払いに充てることは認められていません。

✅ 困った時の最善策

支払い能力がない場合でも、問題を大きくしないための最善策は以下の通りです。

1. すぐに保護者や親族に相談する:未成年者はもちろん、成人であっても、反則金の段階で解決することが一番です。親族に一時的に費用を借りるなどして、納付期限内に支払いを済ませましょう。

2. 法テラスなどに相談する:法的なアドバイスが必要な場合は、日本司法支援センター(法テラス)や弁護士に相談し、今後の手続きや対応について助言を求めることも重要です。

自転車は便利な乗り物ですが、自動車と同じ「車両」の仲間です。青切符制度の導入を機に、交通ルールをしっかり守り、安全な運転を心がけましょう。


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トヨタディーラーで10年営業マンを経験。 その後、現職である保険代理店へと転職。 ディーラーにいたからこそわかるお得な買い方を伝授します! 最近は神社仏閣めぐりに毎週のように出かけ、御朱印集めにはまってます。