自動車関係の仕事をしているとたまにあるのが個人⇄法人間の名義変更。
ほとんどは社長個人のクルマを経費で落とす為に会社名義に変更する事案だ。
稀だが会社名義のクルマを社長個人の名義に変更することもある。前提はもちろん適正価格で買い取ることが重要だ。
事情はいろいろある。利益が上がっていなくて運転資金が必要だが、クルマが無くなると困るような場合。クルマを買い替えるのだが、しばらくはそのクルマを使いたい場合。
社用車が5台以上になると安全運転管理者を置いて講習を受けたりする必要があるのだか、その名の通り安全運転管理者は過去2年以内に重大な違反があると管理者になれない。なので、5台目が必要で購入したのだが管理者のなり手がいない会社もある。
上記のような場合は個人⇄法人間の名義変更をしなくてはならない。
必要書類
- 新旧所有者の委任状http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/toroku/ininjo.pdf
- 新旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 旧所有者の譲渡証明書http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/toroku/jyotosyomei.pdf
- 新使用者の車庫証明書類一式 (参考:車庫証明の書き方)
- 車検証
- ナンバープレートが変わる場合は自動車の持込
- 第1号様式マークシートhttp://www.mlit.go.jp/common/001156787.pdf
- 手数料納付書
- 500円印紙(陸運局で購入)
通常の書類にプラスして下記の書類を用意しよう
- 取締役会議事録
代表取締役や取締役の自動車を会社が買い取る場合、もしくはその逆で会社のクルマを代表取締役や取締役が買い取る場合に必要。
会社の財産を相場よりも安く個人に譲って会社に損害を与えていないか、または個人の財産を不当に高く会社に買い取らせていないかを取締役会を開いて議事録に残しておくことが必要である。
議事録はそれぞれの会社で残すものなのでそこの法人の指定様式でもらってこれば問題ない。
いつどこで取締役のうち誰と誰が集まって何に対する話しをして、全員一致で承認した‥というような事が記入してある必要はあるが。また社印や取締役の印鑑が必要かどうかは会社が決めることなので必須というわけではない。
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それらの書類をもって陸運局に行ってあとは通常通りの名義変更手続きをしてこれば大丈夫です。なかなか法人⇄個人間の名義変更はないかもしれないが、知っていれば役に立つとは思いますよ。
[…] 参考:社長のクルマを会社に売る […]