65才以上の高齢運転者による衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進等抑制装置が搭載された安全運転サポート車の購入などを補助する【サポカー補助金】の申請受付が3月9日よりスタート。
目次
サポカー補助金の申請受付開始日は令和2年3月9日からスタートとなった。
車両購入は令和元年12月23日の登録分以降の新車が補助金支給対象となる。
対歩行者向けの衝突被害軽減ブレーキがついた車で2019年12月23日以降に新規登録された登録自動車、もしくは新規検査届出された軽自動車。
対象となるグレードはこちらから確認できます。
こちらも新車と同じく対歩行者への衝突被害軽減ブレーキが必須。
初期型の自動ブレーキは対車両がほとんどなので要注意。また対象期間が大きくちがうので確認してください。
2020年3月9日以降に登録、または届出をされた中古自動車が対象となります。
令和元年度に65才以上となる高齢運転者が補助金をもらえる対象です。
令和元年度とは令和2年3月31日までに65才になれば大丈夫です。クルマを購入、登録、納車した段階でも64才であったとしても補助金はもらえます。
この中で一番分かりにくいものは『その他センターが定めるもの』というものではないだろうか?
国土交通省と経済産業省に問い合わせたところ、現段階(3/6時点)では特に決まっていないとのこと。
この先、必要な書類が増える可能性もあるとのことでした。
『領収書の写しなど』というものも曖昧な書き方だと思う。
なぜ『など』と表記がしてあるかだが、自動車を購入する人の半数以上はなんらかの下取り車がある。ディーラーに下取りに出すとその部分の領収書が出ない。
例をあげると、総額200万円のクルマがあったとしよう。そこへ50万円ついた下取り車を入れると差引き150万円の支払いとなる。
200万円の車に対して150万円しか支払わないということは領収書は150万円分しか発行されないということになる。
そういった場合は契約書のコピーも添付すれば大丈夫である。
ローンやリースの場合も同じである。ローンを組むということは支払いが将来にわたって続くので、未払いの部分は領収書がもちろん発行されない。そういった場合もローンやリースの契約書を添付しよう。
そこで、最大の注意点をひとつ。
下取りの価格が新車の価格とほぼ同じであったり、上回ってしまう場合の注意点。
補助金とは支払いをした分の補填という意味合いが強いので、追い金(実質支払額)が10万円以下の場合は補助金が支払われないということだ。
200万円の車に200万円の下取り車を入れると現金支払いはゼロとなる。その場合などは補助金が支給されない。
なので高額な下取り車がある場合は買取センターなどで売却して、ディーラーには現金で支払いをしよう。そうしないとせっかくの補助金がもらえないということになってしまう。
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サポカー補助金申請を一式まとめてどこにだすのか教えてください。
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