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子どもが1歳になるまでの間、労働者は育児休業をとることができると法律では定められています。
しかし育児休業を取得しているのは母親のみというのが現状です。
2018年度の男性の育休取得率はわずか6.16%です。これでも2012年度の1.89%からは上昇しているのですが。
2020年度の取得目標は13%であるが、実際の取得率は10%以下になるのではないでしょうか。
実際に育休を取得できた男性の育休期間は平均して3日間ほどだ。長くても2週間が一般的となっている。
これほどの短期間でもひと昔前なら男性で育休を取得する人など皆無だった事を考えたら凄いことなのだろう。
育児・介護休業法では、労働者は原則として子どもが1歳になるまでの間、育児休業を取得することができることとされています。
予定どおりの時期に円滑に育児休業から復職するためには、育児休業中から 計画的に復職に向けた準備を行うことが重要です。復職後にも例えば法律に基づく以下のような制度を利用することができます。*
これらの制度を上手に活用しながら、仕事と育児の両立を図りましょう。
*労働者から請求があった場合は、事業主は原則これに応じなければなりません。
【復職後に利用できる制度の例】
【育児休業の延長ができる場合について】
例えば、育児休業の延長を目的として、保育所などへの入所の意思がないにも関わらず入所を申し込み、その保育所などに入れなかったことを理由として育児休業の延長を申し出ることは、育児・介護休業法に基づく育児休業の制度趣旨に合致しているとは言えず、育児休業の延長の要件を満たさないことになります。
*厚生労働省ホームページより抜粋
自民党の小泉進次郎議員が育休を取得することが話題となった。
国会という男尊女卑的な狭い世界の中で育休を取得するという宣言は非常に勇気のいることだと思う。
この動きが公務員や一般の企業にまで広まれば取得率向上にもつながるのではないだろうか。
しかし育休を取ったからといってそれだけでイクメンと呼ばれるのは違います。
育休中は母親の仕事の『手伝い』をする期間ではありません。
父親がすべての仕事を引き受けるつもりで家事や育児を行いましょう。
たった数日間かもしれません。
日々成長していく我が子との今という時間は、あっという間に過ぎ去ってしまいます。
この数日間でできることをやりましょう。
そしてこの先、何年も育児や家事を率先しておこなう父親となりましょう。
子どもが大きくなってからは、あの時もっと一緒にいてあげたらよかったと思うものだ。
母親の要望はそれほど高いレベルを求めているわけではない。
父親も自分も楽しみながら育児を楽しめばいい。
育児休暇は育児に勤しむための休暇であって、自分がゆっくりしたりゲームをしたりする休暇ではない。
本気で育児に向かいあえば、母親の大変さがわかるだろう。
自分が育児をしていた時の感想は、仕事に行っている方が楽だと感じた。命を預かっている責任感というのは、ホントに気が抜けない。
子どもが寝ている時でさえ、ちゃんと息をしてるかな?と余計な心配をしてしまうほどだ。
ミルクをあげていてもゲップをちゃんとするかな?と心配にもなる。
育休を取得して育児に関心を持つことは、この先の子育てにもよい影響を与えると思う。
父親と母親がお互いに思いやりをもち、さらに祖父母や周りの人が子育てに協力的な環境を作ってあげるなどの配慮があれば子どももスクスクと育つ。
育休中の夫の1日当たりの家事育児の時間のデータというものを『スッキリ』でやっていた。
それによると以下のような状況であった。
1時間から2時間ほどしか家事や育児を手伝わない父親も多いが、8時間以上もフルに家事育児に全力を傾ける父親も2割以上いるのも事実だ。
これからもこのような父親が多くなることを願う。