人事異動の季節がやってくるとドキドキしますよね。それが引越しをともなう場合ならなおさら。住所が変わったら車検証はどうするの?
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道路運送車両法第十二条では住所が変更になった場合は15日以内に変更の手続きをするよう定められている。
以上のようなことに当てはまる場合は車検証の変更手続きをした方が良いでしょう。
本来は必要な変更手続きをしなかった場合は罰金10万円が課せられます。
ただ、変更していない場合で実際に罰金刑になったという人はほとんど聞いたことがありません。
しかし交通違反をして警察に捕まった時には変更をしていない事を注意を受ける場合があります。
税金の納付書が届かないことがあります。
届いていないからといって自動車税を払わないと延滞金が膨れ上がっていきます。
また、自動車を買い替える時などに過去の転居の証明を全てしなければなりません。
5年以上前の転居の情報が住民票の除票などからデータが削除される事もあります。
そのような場合は本籍地で戸籍の附表を取得したりする手間がかかります。
同じナンバープレートの管轄内での転居なら車検証の変更だけですみます。
しかし県外などナンバープレートの変更を伴う地域への引越しなどだと陸運支局への車の持ち込みが必要になります。
車庫証明の取得の仕方はこちらにまとめてあります。【車庫証明の書き方】書類の揃え方から書き方までを簡単に!
以上のものを揃えて管轄の陸運支局へ行きましょう。
県外に住民票を移した場合は確実にナンバーも変更ななります。
同じ都道府県内でも陸運支局の管轄が違えばナンバープレートも変わってしまう。
その場合は新たなナンバープレートを取得して封印をする必要があります。
自動車に乗って陸運支局へ行きましょう。
必要な書類は車検証のみの変更と同じです。
この時に一緒に希望ナンバーへの変更もできます。
また、ご当地ナンバーが採用されている地域だとご当地ナンバーへの変更もできます。
希望ナンバーだと事前にナンバーの申込とナンバー代金の支払いが必要です。
それはこちらにまとめてあります。【希望ナンバーで好きな数字を選ぼう】抽選ナンバーを当てたい
特に罰則を受けることは少ないが、どこかのタイミングで変更したほうがいい。
警察官の友人などは異動で引っ越す度に車庫証明を出して車検証の変更をしていた。
本来はそれが普通なのだが、仕事を休んで役所と警察署と陸運支局へ行くことがハードルが高いのかもしれない。
そういった場合は馴染みのディーラーや修理工場、または行政書士事務所へと相談されてはいかがでしょうか?