ゆうちょ銀行が硬貨の取扱手数料を徴収することになったことを受け、貯金箱の中の小銭を銀行に預ける時やお店の売上を銀行に預け入れるときに高額な手数料を取られてしまうという社会問題が起きている
神社やお寺も大量の小銭によるお賽銭の預入れに苦慮している
ゆうちょ銀行が令和4年1月から硬貨を預ける際に枚数に応じた手数料を徴収することになった
導入直前に貯金箱やお賽銭など硬貨の「駆け込み貯金」が相次いだ
銀行や郵便局に硬貨を100枚以上持ち込むと手数料が取られるというニュースをみた人々が駆け込みをしたわけだが、実はたまった硬貨の使い道として納税という対抗策がある
法律で、1種類の貨幣の支払いは『一度に20枚まで』と決められていますが、受取る相手が嫌がらなければ、20枚を超えても問題ありません
しかし例外 があり税金を納める場合には無制限に貨幣を使えることとなっています
その法的根拠として古い「通達」がある
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」では、「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」と規定されている
500円、100円、50円、10円、5円、1円硬貨は、一度の取引でそれぞれ20枚までしか使えない決まりとなっている
大量の硬貨は計算や保管に手間がかかってしまい受け取る側が了解するのであれば構わないが、同意できなければ受け取りを拒否できる
納税の際はこの限りでないといった例外規定も設けられていないので税金を納めることに関しても大量の硬貨は使用できないように思われる
しかし、この枚数制限はあくまで民間の取引に限られ、納税など「公納」の場合には適用されないというのが財務省の見解だ
『補助貨ヲ無制限ニ公納受領ノ件』という通達を昭和12年9月30日に当時の大蔵省理財局長が発出している
この通達は現行法の前身となる「貨幣法」に存在していた銀貨幣(50銭、20銭、10銭)、白銅貨幣(5銭)、青銅貨幣(1銭、5厘)の通用制限に関し銀貨幣は合計10圓まで、白銅貨幣と青銅貨幣は1圓までといった規定は民間取引上の通用制限を定めたものにすぎないから、租税その他の「公納」に際して少額の貨幣が使用されたとしても、無制限で受領すべきだというものである
財務省のホームページを見てみるとこの通達はいまだに記載されていて、通達自体やそこで示された見解はいまでも有効だし、旧貨幣法から現行法に移行しても通用制限の趣旨には変わりがないから、財務省はこれに沿った事務を行うことになる
現に国税庁は税務署の窓口で所得税などを現金納付する際に使用する硬貨の枚数を制限していない
地方自治体に対する法的拘束力はないが、この通達の趣旨に沿い地方税などについて同様の取り扱いをしている市町村なども多いが、コンビニや銀行などといった民間企業は収納代行をしているだけなので、大量の硬貨は拒否することができるので注意が必要である