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毎年4月末に送付されてくる自動車税の納付書。
廃車したはずの自動車の納付書が届くこともあります。自動車税の課税の基準はどのようになっているのでしょうか?
答えは『4月1日時点の所有者』(所有権留保登録の場合は使用者)に届きます。
3月中にディーラーや修理工場にクルマと書類一式を引き渡していても、廃車手続きが4月1日以降にずれ込んでいたら税金の納付義務が発生します。
廃車を頼んだといっても、本当にスクラップとして廃車にしてしまう場合とただ単に下取り値段がつかなくて二束三文で譲渡する場合では手続き方法が違う。
廃車とは自動車本体をスクラップにすることを前提として陸運局にて抹消登録を行うことをいう。
抹消登録にも種類がいくつかあり、『一時抹消登録』、『永久抹消登録』、『輸出抹消登録』などがある。
名義変更の手続きでは所有者を変更する移転登録という方法で名義をかえる。その場合でも同一管轄内ではナンバープレートはそのままなので、車検証だけの変更で済むが、他府県ナンバーが付いている場合などは転入手続きをする為に自動車を陸運支局に持ち込む必要が出てくる。
自分で陸運支局へ出向き廃車手続きをするのならば書類が完璧に揃っているという条件であれば半日たらずで終わってしまう。
しかし、廃車になるということはかなり長い期間自動車を使用していたはず。そうなると、車検証に記載してある住所と印鑑証明書に載っている住所が違っていたりする。理由としては引越しや結婚、市町村合併による住所表記の変更などが考えられる。そういった事を証明する公的書類が別途必要となるので注意が必要だ。
自動車を引き渡してから15日以内に移転登録をすませなければならないと法律で定められているので、最長では15日ということになる。
しかし3月は年度末に加え、自動車税の課税のタイミングの切り替え時期でもあるので陸運事務所は非常に混雑している。
なので15日前の3月16日には書類を完備した状態で自動車を引き渡す必要がある。
いわゆるローンで購入していてローン会社やディーラーなどの販売店が所有者になっている場合は、その所有者の印鑑証明書や譲渡証明書、委任状などが揃っていないと廃車手続きができない。
使用者の印鑑証明書を添付して所有権解除依頼書を所有者(販売店やローン会社)に提出して所有者の書類一式(譲渡証明書・委任状・印鑑証明書)を発行してもらおう。
廃車を頼んだつもりが名変だったということはよくあること。廃車をするにも費用がかかってしまうのでもし部品取りとして売れるのであれば売ってしまいたいと思うのが商売である。
廃車として引き取るのであればリサイクル法によりスクラップを前提としているので部品取りなども制限されてしまう。
なので廃車といいつつ移転登録で自社名義に名義変更をしてから一時抹消登録をするのが一般的である。
そのために車庫証明の書類を準備してから移転登録をする。
車庫証明書の発行までには地域によって違いはあるが約1週間かかる。その後、名義変更手続きをするのですぐに取りかかっても名義変更完了までに2週間はかかってしまう。
軽自動車の名義変更は陸運支局では取り扱っていない。
軽自動車協会という所が別にある。地域によっては陸運支局と同じ敷地内にあることもあるが、全く違う場所にあることも多いので注意が必要だ。
普通車とちがうところは印鑑証明書が要らないことと、車庫証明書が政令指定都市など定められた地域のみ自動車を取得後15日以内に届出をすればよいという点だ。
また普通車と違いナンバープレートに封印をする必要がなく、ナンバープレートの変更が必要な名義変更でもナンバープレートを外して持っていくだけで手続きができるので自動車を持ち込む必要がない。
普通車は1年間の自動車税額が軽自動車に比べて3倍以上してしまうが、年度末の廃車などでは普通車の方がメリットが大きい。
普通車は月割り納付が可能のため1ヶ月分だけ支払うことができる。例えば2,000ccのヴォクシーを廃車にしたとしよう。年額39,500円の自動車税の納付が必要であるが4月に廃車手続きが完了したとすると39,500÷12の金額の10円単位を切り捨てた税額を県税事務所に納めれば大丈夫だ。
ヴォクシーの例でいけば3,200円だけでいい。
13年経過したクルマは重加算税として割増の自動車税が課税されている。排気量によっても自動車税額がかわってくるので、コチラにまとめてあります。
軽自動車の自動車税は普通車に比べて安い金額となってはいるが月割り納付ができない。
4月1日になってしまえば1日だろうが半年だろうが1年分の税金がかかってしまう。現在の年額は10,800円となっているので普通車よりも割高になってしまう。
乗っていない自動車の税金を払うのはやはりもったいないもの。
ギリギリで慌てるよりは3月16日までに書類を揃えて手続きを頼んでおこう。